環境への一歩:わかりやすい廃棄物ガイド

こんにちは!
皆さんは日常生活や仕事の中で、廃棄物の処分に悩んだことはありませんか?
最近では環境への関心が高まり、SDGs(持続可能な開発目標)や3R(リデュース、リユース、リサイクル))が注目されてますね。

 わたしは先日一般廃棄物と産業廃棄物の許可申請に行ってきました。
申請の準備に当たり廃棄物の種類や許可について改めて知ることができたので、皆さんにも分かりやすく説明していこうと思います。

今回の記事を通して、皆さんと環境に配慮した行動への一歩を踏み出していただければと思います。
それでは、廃棄物の奥深い世界に少しだけお付き合いください。

目次

廃棄物とは

初めに法律上の廃棄物の定義を確認しましょう。
『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』によれば、廃棄物は次のように規定されています。

『廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)』

気体状のもの(例: 工場や自動車からの排ガス)は廃棄物には該当しない点に注意が必要です。

次に、廃棄物とは、『占有者が自ら利用』または『他人に有償で譲渡することができない不要となったもの』とされています(環境省通知 令和3年4月14日一部抜粋)。
このため、有価物は通常、廃棄物には該当しません。有価物とは、他人に有償で譲渡可能な取引価値のあるものを指します。
本来廃棄物であるものを費用が掛からないと言う理由で有価物と称し不適切な処理を行ってはなりません。

産業廃棄物と一般廃棄物

廃棄物は大きく分けて2つに分類されます
まずは産業廃棄物を定義し、それ以外の廃棄物を一般廃棄物にしています。

分かりやすく図を作ってみました。 

大別された2つから更に細かい種類に分類されるんですね。

一般廃棄物と産業廃棄物では処理責任者が違ってきます。一般廃棄物は市町村ですが産業廃棄物は排出事業者に責任があります。

産業廃棄物の処理責任は処分業者ではなく排出事業者にある事は注意が必要です。
処分をお願いする業者が分類された廃棄物の許可を持っているかきちんと確認しましょう。

産業廃棄物

産廃20品目

産業廃棄物は略して産廃(さんぱい)と呼ばれ、事業活動に伴って生じた、20種類の廃棄物の総称を指します。

産業廃棄物の具体的な種類については以下の表をご覧ください。
発生源が「特定の業種に限定されているもの」と「特定の業種に限定されていないもの」がありますので、注意が必要です。

  種類具体例

























  12

1燃え殻石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ
2汚泥工場廃水など処理汚泥、各種製造業の製造工程で生じる泥状物、
建設汚泥、下水道汚泥、洗車場汚泥、ベントナイト汚泥
3廃油鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等
4廃酸写真定着廃液、廃硫酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液(PH2.0以上)
5廃アルカリ廃ソーダ液、脱脂廃液、石炭廃液等の全てのアルカリ性廃液(PH12.5以下)
6廃プラスチック類合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)など合成高分子系化合物
7  ゴムくず生ゴム、天然ゴムくず
8金属くず鉄鋼、鉄くず、アルミくず、研磨くず、切削くず等
9ガラスくず、
コンクリートくず及び陶磁器くず
ガラス類、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、陶磁器くず、セメントくず
廃石膏ボードなど
10鉱さい鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かすなど
11がれき類建物の新築・改築・解体により生じたコンクリート破片、アスファルト破片など
その他これらに類する不要物
12ばいじん工場などのばい煙発生施設、焼却施設において発生するばいじんであって集塵施設によって集められたもの











うもの






7

13紙くず建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず
14木くず建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、木材・木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、貨物の流通のために使用されたパレット等
15繊維くず建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず
16動物性残さ食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物
17動物系固形不要物と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物
18動物のふん尿畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿
19動物の死体畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体
 20上記の19種類の産業廃棄物を処分するために処理したもの(コンクリート固形化物など) 
【あらゆる事業活動から発生する廃棄物(12種類)】
【特定の事業活動から発生する廃棄物(7種類)】
※13から19までの太字で表示された産業廃棄物は特定の業種から排出されるものに限定されます。

産業廃棄物は事業活動に伴うものであり、法的には営利・非営利事業を問わず、あらゆる事業が対象となります。種類ごとに厳密な分類があり、これを誤らないよう十分な注意が必要です。特に「廃プラスチック類」や「がれき類」と「コンクリートくず」などは注意が必要なポイントです。廃棄物の適切な管理と処理は、環境への貢献と法令遵守の観点から非常に重要です。

特別管理産業廃棄物

産業廃棄物はこの他特別管理産業廃棄物が存在します。

廃棄物処理法では、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」を特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物として規定し、必要な処理基準を設け、通常の廃棄物よりも厳しい規制を行っています。

一般廃棄物

一般廃棄物は、「事業系一般廃棄物」、「家庭系一般廃棄物」、「特別管理一般廃棄物」の3つに分別されています。特に「事業系一般廃棄物」に注目すると、これが産業廃棄物の区分を分かりづらくしています。

事業系一般廃棄物

事業系一般廃棄物は、その名の通り事業活動から排出される廃棄物です。
産業廃棄物の中でも特定の業種に限定される紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物の糞尿、動物の死体の7品目に関しては、特定業種から排出されるものが産業廃棄物となります。
それに対し、特定業種でなければ一般廃棄物となります。

例えば、紙くずは特定の業種に限定される場合は産業廃棄物ですが、オフィス業務で排出された紙くずは特定業種ではないため、事業系一般廃棄物として扱われます。

このように、事業系一般廃棄物は産業廃棄物と一般廃棄物の中間に位置し、その区分が重要です。適切な廃棄物の分類と処理は、法令遵守と環境への配慮の観点から重要となります。

その他許可のいらないもの

八戸市内で一般廃棄物処理業を行うには、八戸市長の許可が必要です。ただし、次の場合は許可がなくても業務を行えます。

  • 専ら再生物(古紙、くず鉄、あきびん類、古繊維)のみを扱う場合
  • 国や市町村の委託を受けて処理を行う場合
  • 環境大臣の指定を受けた者が指定の一般廃棄物を処理する場合(一般廃棄物広域認定制度)
  • その他環境省令で定める場合

廃棄物の収集運搬業と処分業の違い

廃棄物の処分課程

廃棄物を処分するには大きく三つの工程に分けられます

  1. 収集運搬… 廃棄物の収集や排出現場から処分場へ運搬すること
  2. 中間処分…リサイクルできる物の選別や最終処分に向け「破砕」「脱水」「焼却」など廃棄物を減量化したり、有害物質を無害化すること
  3. 最終処分…環境への悪影響がなくなった廃棄物の埋め立て・リサイクルを行うこと

運搬・処分の許可は別

廃棄物の処理には収集運搬業と処分業があり、それぞれ都道府県知事等から許可を受けなくてはなりません。

収集運搬から処分までを行えるのはそれぞれの許可証を持っている業者のみです。

収集運搬業の許可だけでは処分は行えないし、処分業の許可だけでも収集運搬は行えません。

まとめ

いかがでしたか?
今回は廃棄物とはどう言ったものかを大まかにまとめてみました。
廃棄物は業務や日常の至る所で発生する問題です。
今まで以上に廃棄物を適正処理し、環境問題の取り組みに役立ててもらえればうれしく思います。

また、廃棄物の種類は自治体によっても異なることがあります。
廃棄物の処分でお困りの事がありましたら、当社までお気軽にお問い合わせください。

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